Housing Works(有)櫻井商店
お電話でのお問い合わせは0256-38-4390まで

4月の定休日&カーポートの建蔽率と容積率について

2023-04-01

4月の定休日のお知らせ

2日(
8日(土)
9日(
16日(
22日(土)
23日(
29日(土)昭和の日
30日(

カーポートの建蔽率と容積率

 

街中でよく見かけるアルミカーポート。
カーポートであっても建築物ですので、その面積が「建ぺい率」や「容積率」の影響を受けます。
通常、壁が無くても柱があれば、柱に囲まれた部分がどんな用途であろうと、建築面積に算入されることとなります。
ただし、一定の条件を満たす場合、柱があっても建築面積の不算入措置が適用できる部分があります。それが、「高い開放性を有する建築物の建築面積の不算入措置」です。

その高い開放性を有する建築物の条件は以下の4つ。

1.柱の間隔が「2m以上」であること

2.天井の高さが「2.1m以上」であること

3.外壁のない部分が連続して「4m以上」あること

4.地階を除く階数が「1」であること

端的に申しますと、「カーポートの端から1mまでの部分の面積は建築面積に算入しない」ということです。


 

 

また、カーポートも車庫も
「敷地内における建築物の延床面積の5分の1を限度として延床面積に算入しない」という容積率の「緩和措置」も設けられています。

容積率の緩和では、車庫の床面積の上限を求める計算式は、
緩和される車庫の床面積の上限=(住宅の延べ床面積+車庫の床面積)×1/5

つまり、敷地内建築物全ての延べ床面積の「5分の1」が緩和される面積の上限になるのです。

カーポートや車庫の床面積が、緩和される上限面積を超える場合は、超えている部分が容積率を計算するうえでの延床面積に含めなければならないのです。