3月, 2023年
3月の定休日&メーカー既成カーポートの法規的考察。
3月の定休日のお知らせ
4日(土)
5日(日)
11日(土)
12日(日)
18日(土)
19日(日)
21日(春分の日)
25日(土)
26日(日)
※基本的に冬季(3月まで)は土日お休みとなっております。
自動車車庫とカーポートを法規的に考察してみる。
建築基準法では原則「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む)」を建築物と定めているため、屋根があれば車庫であれ自転車置き場であれ倉庫であれ、どんなものでも建築物と見なされます。
つまり、アルミカーポートに限らず、たとえ基礎の無い建築物といえど30平米以上であれば建築確認申請が必要となります。
又、本来自動車車庫は特殊建築物に該当し、車庫の内装、つまり壁、又は天井を不燃材で仕上げる事とした内装制限の対象となります。
しかしながら、一定の条件を満たした場合にかぎっては緩和措置があり内装制限を考慮しなくても良い場合があります。
法規の記述は以下の通り。
次の各号に該当する建築物又は建築物の部分は、自動車の収納の用に供するものであつても、自動車車庫として取り扱わない。
一 側面が解放的であること~~
以上により、高い開放性を有するカーポートは、「自動車車庫」に該当せず、
内装制限の規定から除外されることがわかります。
ではカーポートにオプションのサイドパネルをポリカ製サイドパネルを設置した場合はどうでしょうか。
それはまた上記の「側面が開放的であること」が絡んできます。その解釈はといいますと、
法規的には以下の通り
イ.建築物又は建築物の部分の常時開放されている開口部の面積の合計が、その建築物又は建築物の部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積の1/6以上であること。
(→外壁等の見つけ面積に、合計1/6以上の開口部があること。)
ロ.高さが2.1m以上の常時開放された開口部の幅の総和が外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの1/4以上であること。
(→外壁等に、高さ2.1m以上の開口部が、外壁等の長さに対して、合計1/4以上存在すること。)
ハ.建築物又は建築物の部分の各部分から外壁の避難上有効な開口部に至る距離が20m以内であること。
(→小規模な建築物又は建築物の部分であること。)~~
これに該当する場合は、規定の面積の範囲内の側面囲いであれば不燃性能に関する規制は全くありません。
つまりサイドパネルをポリカーボネートとしてはいけないとする法的根拠は存在しないのです。
ですので、カーポートのサイドパネルは建築基準法に抵触無く取付は可能。
しかしながらカーポートの全周(両側面、後方、全面)を囲う場合は「側面が解放的であること」
ではなくなりますので、車庫としての用途では内装制限(壁、天井を不燃材で仕上)が掛かるという事になります。